1985-06-18 第102回国会 参議院 外務委員会 第17号
この観点に立ちますと年齢、勤続の要素が同一のもの、これは高卒の標準的労働者ということで私ども比べますが、これは学卒後同一企業に継続勤務していると考えられる者の賃金につきまして男女の賃金格差を見ますと、二十歳代では約八割と小さいわけなんですが、年齢とともに格差は大きくなっておるわけですが、最も格差の大きい四十歳代でございましても約七割、平均で見た格差よりかなり小さいということになっております。
この観点に立ちますと年齢、勤続の要素が同一のもの、これは高卒の標準的労働者ということで私ども比べますが、これは学卒後同一企業に継続勤務していると考えられる者の賃金につきまして男女の賃金格差を見ますと、二十歳代では約八割と小さいわけなんですが、年齢とともに格差は大きくなっておるわけですが、最も格差の大きい四十歳代でございましても約七割、平均で見た格差よりかなり小さいということになっております。
それからまた、ILOの条約等におきましても、一時的労働不能に対しては標準的労働者についての賃金の六割を補償するというのが標準になっておりますので、一応国際的な基準にも合致しておると考えております。 しかしながら、ただいまもお話ありましたように、いろいろそれにつきましては、こういう場合の休業補償の引き上げ等について御要望もございます。
即ちこの改訂案の基礎となつておりまするものは、中等度の労働を営む独身男子職員の生計費を計算いたしたのでございますが、それにつきましては、先ず標準量の食糧費を決定し、更に標準的小都市における農業以外の標準的労働者が、その他消費財及びサービスに対して支拂う金額と推定してこれに加えたものでございまして、これらの金額を計算するに当りましては、我が國現在の経済力と國民の生活水準とを基礎にしておる次第でございます